任意継続(引き続き当組合)に加入する場合

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

任意継続(引き続き当組合)に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  2. 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること(必着になります。消印ではありません。)

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。なお、納付方法は毎月払い・半期払い・一年度(4月~3月まで)払いから選択できます。
介護保険制度の第2号被保険者に該当する40~64歳の人は、介護保険料もあわせて納入することとなります(40~64歳の扶養者のいる方も同様です) 。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額となります。
任意継続加入時の標準報酬月額に基づいた保険料は2年間(法定満了日まで)適用されます。従いまして、収入が減少したからといって標準報酬月額は変更(下がる)にはなりません。

※2022年3月31日以前に任意継続に加入されている方につきましては、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額となっています。  

 

 

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  4. 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき (資格喪失申請書 記入例
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  6. 脱退を希望したとき  (資格喪失申請書 記入例

雇用保険「特定受給資格者」の国民健康保険料(税)の軽減制度利用により国民健康保険料が抑えられる場合があります

特定受給資格者の軽減制度について こちらをご覧ください