病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
※当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。詳しくはこちら。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。 - 給料等をもらえない
※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金との調整
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
厚生年金(障害年金・老齢年金)または障害手当金との調整
同一の傷病等による厚生年金保険の障害年金及び老齢年金、または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、厚生年金保険の障害年金及び老齢年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、同一の傷病等による厚生年金保険の障害年金及び老齢年金または障害手当金を受けられるようになり、遡及による支給があった場合は、その期間の傷病手当金は精算が必要となります。
なお、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することになる日までの間、傷病手当金は支給されません。
- 参考リンク
- 退職した後も給付を受けられます
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
- 障害年金のご案内
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
※負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず、必ず労災保険へ手続きを行っていただくこととなります。
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。