出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。

※当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。詳しくはこちら

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。

※金額は出産育児一時金の法定給付分の50万円が上限となりますので、超過分については医療機関等の窓口での精算となります。付加給付金および差額が出た場合、当組合への申請は不要です。後日自動的に支給されます。
※直接支払制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

受取代理制度

事前に被保険者等が健康保険組合に申請して、出産後に健康保険組合から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。
その支払金額は法定給付・付加給付の合計額が上限となりますので、超過分については医療機関等の窓口での精算となります。差額により追加支給が必要な場合は、医療機関からの請求を確認後、被保険者の給与口座または指定口座へお振り込みいたします。
なお、本制度は直接支払制度の導入が困難である小規模の施設(診療所および助産院)が主に対象となります。

出産とは

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。

なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。