セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が施行されています。
制度の概要
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
※OTC医薬品:薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。
対象となる期間
2017年1月1日~2026年12月31日
申告対象となる人
申告できるのは、対象となる1年間(1~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。
- 所得税、住民税を納めていること
- 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
- 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 市町村が実施するがん検診
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
- 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象になりません。
※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。
対象となる医薬品

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。
通常の医療費控除との関係
セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。