保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給与と賞与で計算方法が異なります。

POINT

  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。

また「標準賞与額」は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。

コラム

標準報酬月額を決める時期

標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

就職したとき(資格取得時決定) 初任給等を基礎にして決められます。
毎年7月1日現在で(定時決定) その年の4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が7月1日現在で決め直されます。決め直された標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定) 昇給などにより固定的賃金に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上変わる場合は決め直されます。
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定) 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
なお、40歳以上65歳未満の人でも次に該当する場合は適用除外となります。 海外居住者(日本国内に住所がない方)、短期滞在(1年未満)の外国人、適用除外施設に入所している方。

調整保険料

全国約1,450の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

コラム

保険料は何のために使われますか?

保険給付のために

健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給など、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。

高齢者等の医療を支えるために

保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。

標準報酬を決める時期
就職したとき(資格取得時決定) 初任給を基礎にして、標準報酬が決められます。
毎年7月1日現在で(定時決定) 毎年4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者の標準報酬が見直され、7月1日現在で決め直されます。
9月1日から翌年8月31日まで、その標準報酬が適用されます。
標準報酬が大幅に変わったとき(随時改定) 昇給などにより、3ヵ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上変わる場合は、標準報酬が決め直されます。
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)  育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務により報酬が下がった場合は、被保険者の申出により、標準報酬が決め直されます。