病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータルでの事前登録が必要)
- 参考リンク
- マイナンバー制度(オンライン資格確認)
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

※70歳から74歳まで(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は、平成20年4月から平成26年3月まで1 割に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に70歳に達した人(昭和19年4月2日以降生まれ)については、2割負担に変わりました。
※平成26年3月31日以前に70歳に達していた人(昭和14年4月2日~昭和19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担となります。
※70歳から74歳の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
※現役並み所得者:70歳から74歳の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。
健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
※当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します。
- 参考リンク
- 当組合の付加給付
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(低所得者、難病・小児慢性特定疾病患者、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は1食260円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはならないため、入院費用が高額になった場合でも、食費にかかる費用は患者が全額を負担します。ただし、市町村民税非課税者等の低所得者は、申請により標準負担額の減額を受けることができます。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。
一般 | 1食あたり460円 |
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市町村税非課税世帯等低所得者 | 1食あたり210円 (申請を行った月以前の過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から1食あたり160円) |
低所得者かつ老齢福祉年金受給者 | 1食あたり100円 |