はり・きゅうのかかり方
はり・きゅうのかかり方
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
下記1、2 の両方の要件を満たす場合のみ、健康保険の対象です。
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対象となる傷病であること
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕症候群
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
こんなことにご注意ください
対象となる傷病が限られています!
※神経痛・リウマチなどと同一範疇はんちゅうと認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。 -
医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項
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医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。 -
定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、3ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。 -
療養費支給申請書(はり・きゅう用)の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
施術所の所定用紙『療養費支給申請書(はり・きゅう用)』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「健康保険組合」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書(はり・きゅう用)』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。 - 領収証は必ずもらいましょう
お願い 健康保険組合から施術内容についてお尋ねすることがあります
適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「健康保険組合」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。