マイナンバー制度
- マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
マイナンバー制度に関するお問合せはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
- 参考リンク
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度導入の目的
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。 - 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
- 参考リンク
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーでも行うことができます。
- 参考リンク
マイナンバーカードの保険証利用登録についてご確認のお願い
オンライン資格確認の円滑な運用に当たっては、健康保険組合等の保険者が、医療保険者等向け中間サーバー等へ迅速かつ正確に加入者の個人番号及び資格情報等(以下「加入者データ」という。)を登録することが必要となっています。
加入者データがオンライン資格確認等システムへ登録されていない場合、加入者がマイナンバーカードの保険証利用の申込手続を行っても、システム上、利用登録が完了せず、マイナンバーカードの保険証利用ができない状態となります。
マイナポータルの保険証情報や保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているか、マイナンバーカードの保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。
マイナポータル
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、登録が正常に完了したか否かを確認することができます。
マイナポータルで自身の保険証情報を確認できない、保険証利用登録の申込み手続を行ったにもかかわらず正常に処理が完了しない等があった場合は、速やかに当健康保険組合までご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(個人番号や住民票に記載されている漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所のご提出が必要となる場合があります。)
オンライン資格確認
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
- ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
こんなメリットがあります
マイナ保険証利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。
会社間の人事異動等により健康保険証が変更となる方はご注意ください
会社間で異動となった場合、健康保険証の「記号・番号」の「記号」が変更となりますので、健康保険証の差し替えが必要となりますが、現状では、会社から人事異動のデータをいただいてから、健康保険組合で新しい健康保険証を作成し、会社の所属を通じてご本人へ送付することから、実際に皆さんのお手元に新しい健康保険証が届くまでに1か月程度を要しております。
したがいまして、健康保険組合の保有データが人事異動を反映した以降、ご本人へ新しい健康保険証が届くまでの間に、旧所属の「記号」による健康保険証で医療機関を受診した場合、オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、システム内のデータと「記号」が異なることから「資格がない」ということになってしまいます。
新しい健康保険証がお手元に届くまで間に医療機関を受診される場合は、以下のようにご対応いただくようにお願いいたします
-
①マイナンバーカードでの受診(オンライン資格確認)
「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関であれば、健康保険証だけでなく、マイナンバーカードで受診することができます。
マイナンバーカードでは、会社間異動やA社員への雇用切替等において健康保険証の記号・番号が変更となる場合に、新しい健康保険証がお手元に届くのを待たずに受診できます。マイナンバーカードで受診するためには、健康保険証利用の登録が必要となります。
-
②新しい保険証の「記号・番号」を伝えることでの受診
医療機関によっては、オンライン資格確認システムが導入されていても、旧所属の健康保険証を提示して、会社内の人事異動により「記号」が変更となっていることを口頭で伝えることにより受診できる場合があります。
※会社ごとの「記号」は以下のとおりとなります。- 東京電力ホールディングス株式会社 ⇒ 記号:100
- 東京電力パワーグリッド株式会社 ⇒ 記号:300
- 東京電力エナジーパートナー株式会社 ⇒ 記号:500
- 東京電力リニューアブルパワー株式会社 ⇒ 記号:400
なお、医療機関の窓口で説明しても受診できない場合は、健康保険組合から事情をご説明しますので、病院のご担当者の方から健康保険組合へ電話をしてもらうように依頼してください。(電話番号は健康保険証に記載されています。) -
③上記の対応ができず、医療費を全額(10割)支払って受診した場合
画面上部の「申請書一覧」より、給付ー①「被保険者・被扶養者療養費支給申請書」をダウンロードし、1枚目をご記入いただき、領収書(原本)と明細書(原本)を添付し、社内便で健康保険組合宛に送付をお願いいたします。郵送の場合は、保険証に記載のある荒川区の住所へ送付をお願いいたします。
健保にて審査をし、月末締めの翌月の給与に合算して健保負担分の医療費を給付をいたします。
マイナンバーカードとの連携スケジュールについて
2022年10月 |
マイナ保険証を利用した場合の診療報酬加算措置を見直し。 |
---|
【受診時の追加負担額】
従来 |
2023年 4月~12月末 |
2024年 1月以降 |
||
マイナ保険証 | 初診 | 6円 | ||
再診 | なし | |||
調剤 | 3円 | |||
健康保険証 | 初診 | 12円 | 18円 | 12円 |
再診 | なし | 6円 | なし | |
調剤 | 9円 | 12円 | 9円 |
- ※自己負担3割の場合の窓口負担額です。
2023年4月 | 医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。 |
---|---|
2024年12月2日 | マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。
|
マイナ受付
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。
公金受取口座登録制度
公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。
- 参考リンク
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
- 参考リンク
- 参考リンク
対象となる健康保険の保険給付等
- 被保険者が退職等に伴い資格喪失後に申請する保険給付および付加給付
- 任意継続被保険者が申請する保険給付および付加給付
- 任意継続被保険者の保険料の還付
在籍中の保険給付等の支払いについては、事業主経由で給与と合算して被保険者の給与口座へ振込を行っているため対象外となります。
特定健康診査情報の保険者間の情報照会および提供開始に際する「不同意申請書」提出について
現在、東電健保では、特定健診情報についてはオンライン資格確認等システム上、提供準備中です。
オンライン資格確認システムの機能の1つとして、当保険者(東京電力健康保健組合)に加入する前に加入していた保険者において、特定健康診査の情報を、当組合に提供することが可能となっています。
法改正に伴う対応の変更点
これまで、特定健康診査(※1)情報の保険者間引継ぎ(※2)を実施するには、加入者本人の同意が必要でしたが、オンライン資格確認システムを利用することにより、安全な環境の下で効率的に保険者間の引継ぎを行う仕組みが構築されたことを受け、オンライン資格確認を活用した場合に限り、加入者の同意が不要となりました。
なお、オンライン資格確認を活用した健診データは令和2年度以降に実施したデータとなります。
※1.特定健康診査(特定健診)とは
生活習慣病の予防や早期発見・改善を目的に、企業の健康保険組合や国民健康保険を運営する市町村等が、40歳から74歳の加入者に対して実施する健康診査です。
特定健診情報とは、この特定健診の結果の情報です。
《東京電力健康保険組合の場合》
被保険者:人間ドックまたは事業主が実施する定期健康診断に含まれています。
被扶養者:人間ドック・一般健診・市区町村健診等特定健康診査になります。
※2.特定健診情報の保険者間引継ぎとは
保険者(健康保険組合)は、加入者が以前加入していた保険者に対し、特定健診情報の提供を求めることができます。
保険者を異動しても経年の健診結果を活用した健康管理が受けられるなどのメリットがあります。
保険者間引継ぎに同意しない場合
オンライン資格確認による特定健診情報の保険者間引継ぎに同意しない場合は、「オンライン資格確認システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」(以下、「不同意申請書」)を保険者へ提出する必要がありますが、入社者と退職者で提出先・対応が異なります。
- ①入社者(本人・家族)の場合
以前に所属していた企業等で実施した特定健康診査情報を東京電力健康保険組合に情報照会もしくは提供をしてほしくない場合は、保険証の発行日から1か月以内に東京電力健康保険組合の長宛に「不同意申請書」をご提出ください。
注:申請をされない場合は、ご本人に確認がされないまま、情報照会もしくは情報提供がされることになります。 - ②東京電力健康保険組合から別の保険者へ異動する場合
新たな保険者の長宛に「不同意申請書」を提出してください。
提出先・対応
-
1.入社者
以前の健保組合で受診した特定健診情報を東京電力健康保険組合が引き継ぐことに同意しない
→ 東京電力健康保険組合へ不同意申請書を提出 -
2.退職者
東京電力健康保険組合で受診した特定健診情報を次に加入する健保組合が引き継ぐことに同意しない
→ 次に加入する健保組合へ不同意申請書を提出- ※提出方法がは次に加入する健保組合の指示に従ってください。
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
- マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。 - マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。 - マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバーの収集について
加入の会社に勤務されている方(被保険者)とその家族の方(被扶養者)については、事業主を通じて提供いただいております。
任意継続被保険者およびその被扶養者など事業主から提供がない場合には、厚生労働省が定めた取得方法である住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で収集を行います。
住基ネットで取得できなかった方については、健康保険組合より個別に必要書類をご提出いただく場合がありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
- ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住基ネットからマイナンバーを直接収集することができます。