退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 退職後ただちに |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | オフィスサービスセンター |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を当健保まで送付し申請手続きをしてください。
20日を過ぎての申請受付はできませんので、期限を厳守ください。
※退職日前の提出も可能です。
必要書類 | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 記入例 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 |
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申請から資格確認書発行ならびに保険料納付案内までの流れ
STEP
1 |
当健保に資格取得申請書が到着 |
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STEP
2 |
退職日翌日以降、健保にて手続きを行い「資格確認書」と「保険料納入のご案内等」を自宅へ簡易書留で郵送いたしますので、期限までに保険料の納入をお願いいたします。 |
こんなことにご注意ください
保険料については期限までに納入がない場合は加入できませんので、十分ご注意ください。
資格確認書を受け取る間に医療機関にかかる場合は、「任意継続の申請中である」旨を申し出て医療機関の指示に従ってください。全額自己負担された場合は、資格確認書が届いた後に「療養費支給申請書」をご提出いただくことで健保負担分を払い戻しいたします。
退職後のマイページ利用について
医療費通知は退職後も半年間は閲覧できます(任意継続に加入された方はその資格を喪失してから半年間)。また、確定申告等で使用する在職時の年間医療費通知は過去5年分まで閲覧できます。
東電健保マイページにご登録いただいているメールアドレスが会社のアドレスの場合、退職前に「プロフィール設定」よりご自宅のパソコンやスマートフォンのメールアドレスに変更してください。
※任意継続に加入された方の医療費等の確認はマイページにてご自身で確認ください。