退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
POINT
- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後加入する健康保険の概要
退職後においても、何らかの健康保険に加入しなければなりません。どの保険に加入するかは、再就職されるかどうかによって異なります。
国内に居住する人は所定の健康保険に加入することが義務づけられております(下図参照)。
※この手続きを怠りますと、医療費は全額自己負担になりますので、ご注意ください。

- 参考リンク
- 任意継続(引き続き当組合)に加入する場合
各健康保険の比較
種類別 | 再就職先健康保険の被保険者 | 東電健康保険の 任意継続被保険者 |
国民健康保険の 被保険者 |
家族の健康保険の被扶養者 | |
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医療費 | 窓口自己負担 | 本人・家族とも3割 (義務教育就学前までは2割/70~74歳は2割(平成26年4月1日以降に70歳に達した人)および現役並み所得者は3割) |
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自己負担限度額 | 付加給付制度の有無と金額は健保によって異なる | 在職中と同じ (付加給付あり) |
詳細はお住まいの市区町村役所へ確認 | 付加給付制度の有無と金額は健保によって異なる | |
健診 | 健保により助成は異なる | 人間ドック、東電一般健診、巡回・集団健診、東電簡易健診、特定健診(市区町村) 本人、家族とも助成有 |
生活習慣病健診等は市区町村により異なる | 健保により助成は異なる | |
保険料 | 標準報酬月額にて算出 ※事業主負担あり |
退職時の標準報酬月額にて算出 ※事業主負担がないため全額自己負担 |
市区町村によって異なり、前年度の世帯収入・加入人数にて算出 | 被扶養者分の保険料はかからない ※被保険者の保険料にも影響しない |
加入手続先と保険料について
再就職先の被保険者
手続き先 | 再就職先が加入する健康保険の保険者 |
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保険料 | 資格取得時の標準報酬月額に基づいて決定 |
備考 | 現在の被扶養者の方の申請も忘れずに |
東電健保の任意継続被保険者(2年間のみ)
手続き先 | 東電健保 |
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保険料 | 退職時の標準報酬月額(2年間標準報酬月額は変更になりません) |
- 参考リンク
- 任意継続(引き続き当組合)に加入する場合
国民健康保険の被保険者
手続き先 | お住まいの市区町村役所(国民健康保険窓口) |
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保険料 | 前年度の所得等(収入・固定資産)・加入人数に応じて決定 (市区町村によっては保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくは担当窓口へ) |
備考 | 手続きの際に、「東電健保資格喪失証明書」が必要となります。 退職後国民健康保険加入希望の際は「健康保険資格喪失証明書交付申請書」を健保へ提出ください。 |
家族の健康保険の被扶養者
手続き先 | 家族が加入する健康保険の健康保険組合 |
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保険料 | 保険料は発生しません |
備考 | 生計維持関係ならびに年収等に関する条件が有。詳しくは家族が加入する健康保険の健康保険組合へお問合せください。 |
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
※任意継続加入者については別扱いのものもあります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の受給期間満了まで
※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。 |
- 参考リンク
- 病気で仕事を休んだとき
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
- 出産で仕事を休んだとき
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
- 出産したとき
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 ※被保険者期間が1年以上なくても支給対象となります。 |
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- 参考リンク
- 本人もしくは家族が亡くなったとき