出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
また、産前産後休業期間および育児休業等の期間中、保険料は免除されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

申請方法 申請書を作成し、送付ください。
(下記「申請書類」をクリックするか、ホームページTOP画面「申請書一覧」から出力)
申請書類

※医師の証明欄には医療機関での記載が必要

添付書類
  • 母子健康手帳その他出産予定日・両親の氏名を確認できる書類のコピー
提出先 オフィスサービスセンター(医師の証明欄の下に給与が出ていない証明が必要なため)

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細はオフィスサービスセンターにお問い合わせください。

※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。