出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
また、産前産後休業期間および育児休業等の期間中、保険料は免除されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
申請方法 | 申請書を作成し、送付ください。 (下記「申請書類」をクリックするか、ホームページTOP画面「申請書一覧」から出力) |
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申請書類 |
※医師の証明欄には医療機関での記載が必要 |
添付書類 |
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提出先 | オフィスサービスセンター(医師の証明欄の下に給与が出ていない証明が必要なため) |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細はオフィスサービスセンターにお問い合わせください。
※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。