新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

2021年6月30日

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、短期集中的にワクチン接種が行われておりますが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっております。

こうした事情を鑑み、特例的な扱いとする厚生労働省からの通知に基づき、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、年間収入に算定しない取扱いといたします。

具体的な取扱いは下記のとおりです。

 

1.特例対象者 ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)とする。

2.対象収入 令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

3.必要書類 ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類(別紙1)

※書類の記載が困難な場合はワクチン接種業務の収入であることがわかる書類でも可

4.その他 詳しくは厚生労働省通知文書QA(別紙2)または、健康保険組合へ直接お問い合わせください。

厚生労働省HP 

・この特例措置は健康保険の扶養に関する措置となりますので、税法上の扶養等については、オフィスサービスセンターへご確認ください。