病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

被保険者が(1)業務外の病気やけがの療養のため仕事に就くことができず、(2)続けて3日以上休んだときで、(3)給料の支給が受けられないときは、4日目から療養中の生活保障として傷病手当金が支給されます。最初の3日間は「待期期間」といい、給付は受けられません。また、給与が一部支給される場合は、その額が傷病手当金から差し引かれます。
支給期間は、同一の疾病または負傷に関して待期期間終了後4日目から、支給期間を通算して1年6ヵ月を限度として支給されますが、支給期間内であっても厚生年金から障害厚生年金または障害手当金が受けられるようになり、その額が傷病手当金より多い場合は、傷病手当金の支給は打ち切られます。(少ないときは、差額が支給されます。)

必要書類 傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金請求書
記入例
(申請は月単位で行ってください)

【添付書類】

  • 医師の証明書(申請書に記載ください)
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者
提出先 オフィスサービスセンター